2024/7/8 クアラルンプール — 連邦直轄領土地鉱山局(PTGWP)によると、クアラルンプールの官報公示された緑地は、当局が定める計画規制および土地利用条件に従い、緑化関連以外の目的でのリースが可能であるとThe Starが報じた。
同紙の報道によれば、PTGWPは、このような利用の承認には、敷地での工事実施を許可するクアラルンプール市庁(DBKL)が発行する開発命令(DO)も適用されると強調した。
また、利用期間は連邦直轄クアラルンプール土地執行委員会(JKTWPKL)の承認に依存すると付け加えた。
「保留地のリース申請は最大21年間まで承認される可能性があり、一時使用許可(TOL)の申請は最大3年間まで承認される可能性があります」とPTGWPは、英字日刊紙の7月7日付StarMetro一面記事「Green puzzle」への回答声明で述べた。
この報道は、レストラン、車両ショールーム、駐車場など商業目的で使用されている一部の官報公示された緑地やオープンスペースのサイトに対する公衆の懸念を受けて行われた。
PTGWPは、そのような占有が合法かどうかを判断するためにまず調査を実施し、不法に土地を占有していることが判明した商業施設に対しては、国家土地法典第425条に基づき強制措置を講じることができると付け加えた。
5月7日現在、MyHijauデータベースでは合計543か所がオープンスペースおよび緑地として官報公示されている。
PTGWPは、現在他の目的で使用されている官報公示緑地区画の総数は直ちには特定できず、DBKLとのさらなる協議が必要であると述べた。
また、PTGWPが受理した保留地リースのあらゆる申請は、JKTWPKLによる決定に付される前に、まず同局の職員およびDBKLの都市計画部門によって審査されなければならないと付け加えた。


